社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「チョク(直)チョク(直)意外(以外)なよう子(養子)さん、消えてしまうよ、よう子さん」
労働者災害補償保険法16条の4第1項3号(遺族補償年金の失権事由・抜粋)
「直」系血族又は「直」系姻族「以外」の者の「養子」(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(補足解説)
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子となる」とは、自己又は自己の配偶者の父母、祖父母等でない者、例えば、自己のおじ、おば(傍系親族)の養子になることをいいます。
(過去問チェック)
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。(× 平成23年度出題)
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。(○ 平成28年度出題)

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