社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「解雇だ、去れ(30)!」
(ちょ~ブラック)
労働基準法20条1項本文、2項(解雇の予告)
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも「30」日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、「30」日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
2.1.の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
(補足解説)
「解雇の予告」については、以下のいずれかの方法によることになります。
(1)解雇予告
少なくとも30日前にその予告をすること(この場合、解雇予告がなされた日は算入せず、その翌日より暦日でその日数を計算します。)
(2)解雇予告手当
(1)によらない(即時解雇の)場合は、30日分以上の平均賃金を支払うこと(解雇予告手当は賃金ではありませんが、解雇の申渡しと同時に支払わなければなりません。)
(3)(1)と(2)の併用
(1)の予告日数と(2)の予告手当日数を合算して30日以上とすること(平均賃金を支払った日数分に応じて、予告期間を短縮することができます。)
(過去問チェック)
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。(× 平成26年度出題)
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。(○ 平成24年度出題)

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