社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「石はいし(14)、大は大」
労働安全衛生法88条1項本文、2項、3項、令24条2項(計画の届出)
1.事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の「30日」前までに、厚生労働省令で定めるところにより、「労働基準監督署長」に届け出なければならない。
2.事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「30日」前までに、厚生労働省令で定めるところにより、「厚生労働大臣」に届け出なければならない。
3.事業者は、建設業その他政令で定める業種(土石採取業)に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、2.の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「14日」前までに、厚生労働省令で定めるところにより、「労働基準監督署長」に届け出なければならない。
(補足解説)
上記1.危険有害機械等設置等計画届出 
→ 30日前までに、労働基準監督署長へ
※特定機械等や一定の動力プレス機械などの設置等が該当します。
上記2.「大」規模建設業仕事開始計画届出
→ 30日前までに、厚生労働「大」臣へ(「大」と「大」を繋ぐ)
※高さが300メートル以上の塔の建設の仕事、最大支間500メートル以上(つり橋にあっては、1,000メートル以上)の橋梁の建設の仕事、長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事などが該当します。
上記3.建設業・土「石」採取業仕事開始計画届出
→ 「14」日前までに、労働基準監督署長へ(「石」と「14」を繋ぐ)
※「石」綿等の除去を行う仕事についても、この仕事に含まれています。
(過去問チェック)
建設業に属する事業の仕事のうち、高さ300メートル以上の塔の建設の仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。(× 平成10年度出題)
建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(× 平成18年度出題)

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