社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「報奨金もらったら、みんなでジュー(10)っと行こ(15)う!」
(わ~い焼肉おいしそう)
報奨金省令2条1項(労働保険事務組合・報奨金の交付申請)
報奨金の支給を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を「10」月「15」日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(過去問チェック)
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、9月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(× 平成20年度出題改)

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