社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「逃げ(二元)ろ!トシコ・ノリスケ」
労働保険徴収法39条1項、則70条(二元適用事業)
1.都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
2.1.の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
(1)都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(2)港湾運送の行為を行う事業
(3)農林、畜産、養蚕又は水産の事業
(4)建設の事業
(二元適用事業のまとめ)
・都(ト)道府県及び市(シ)町村等の行う事業
・港(コ)湾運送の行為を行う事業
・農(ノ)林(リ)水(ス)産の事業
・建(ケ)設の事業
(頻出論点)
国の行う事業は、二元適用事業としない。