社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ブタさん一匹(1トン)重量表示」
労働安全衛生法35条(重量表示)
一の貨物で、重量が「1トン」以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
(補足解説)
「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観により重量の推定が可能であるものをいいます。
(過去問チェック)
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。(× 平成24年度出題)

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