社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「船(先)頭(同)さんは、殺しちゃだめよ」
(だって、必死で漕い(故意)でるんだから)
労働者災害補償保険法16条の9第2項、第4項(遺族補償年金・受給資格の欠格)
1.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる「先」順位又は「同」順位の遺族となるべき者を「故意」に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
2.遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる「先」順位又は「同」順位の他の遺族を「故意」に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(過去問チェック)
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。(× 平成23年度出題)
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。(× 平成25年度出題)
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。(○ 平成27年度出題)

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