社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「認定決定!いい子(15)にしてね」
(メッチャ母(加)さん(30)に怒られそう)
労働保険徴収法15条4項・一部抜粋(概算保険料の認定決定・納期限)
概算保険料の「認定決定」の通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から「15」日以内に納付しなければならない。
労働保険徴収法16条・一部抜粋(増加概算保険料・納期限)
増「加」概算保険料は、増加が見込まれた日から「30」日以内に納付しなければならない。
労働保険徴収法施行規則26条・一部抜粋(概算保険料の追加徴収・納期限)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、概算保険料を追「加」徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して「30」日を経過した日をその納期限と定め、事業主に通知しなければならない。
(過去問チェック)
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。(× 平成20年度出題)
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。(× 平成18年度出題)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うことになるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。(× 平成22年度出題)

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