社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「出ない出ないはサシトメール!翌朝スッキリ!!」
(え!そんなお薬ありましたっけ?)
国民年金法73条(年金給付の一時差止め)
受給権者が、正当な理由がなくて、法105条3項〔届出等〕の規定による「届出をせず」、又は書類その他の物件を「提出しない」ときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
(補足解説)
厚生年金保険法(78条)にも同様の規定があります。年金給付を止めるパターンとして「支給停止」と「一時差止め」がありますが、その処分が解除された場合、「止まった部分」について前者は支払われることはありませんが、後者は遡って支払われることになります。
(過去問チェック)
受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。(× 平成18年度出題)
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。(× 平成23年度出題)