社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「イチロー(160)、ニイハオ(280)、サンシロー(346)」
(それって何か意味あんの?)
介護保険法49条の2、令22条の2・簡略(介護給付の給付率)
第1号被保険者であって前年の合計所得金額が「160」万円以上である要介護被保険者が受ける介護給付の給付率は、100分の80とする。ただし、介護給付を受けた第1号被保険者及びその世帯に属する他の世帯員である全ての第1号被保険者について、前年の年金収入と他の所得との合計額が「346」万円(単身世帯にあっては「280」万円)に満たない場合は、この限りでない。
(補足解説)
介護給付の給付率は、原則として9割(=自己負担率1割)ですが、前年の合計所得金額が160万円以上である第1号被保険者については8割(=自己負担率2割)となります。ただし、この場合であっても世帯の第1号被保険者全員の前年の年金収入と他の所得との合計額が346万円(単身世帯の場合は280万円)に満たない場合などは、9割(=自己負担率1割)となります。(予防給付についても同様です。)

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