「おっと」

おっと(夫)」「どっこい(遺基)」

【遺族厚生年金/若年停止】(厚生年金保険法65条の2)テキストP321

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、に対する遺族厚生年金については、同一の死亡について、遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給を停止しない。

【解説】

つまり、被保険者等の死亡の当時55歳以上60歳未満である「子のある夫」は、60歳未満であっても、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。

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