「おめでた」

おめでた(出産手当金)」「優先

【根拠】「出産手当金と傷病手当金の調整」(健康保険法103条1項)テキストP70

出産手当金を支給する場合においては、その期間、原則として、傷病手当金は支給しない

【解説】

ただし、出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。