「お腹が重いので」

お腹が重い(妊娠中)ので」「軽い仕事(軽易な業務)」

【根拠】「軽易な業務への転換」(労働基準法65条3項)テキストP101

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

【解説】

上記の規定は、妊娠中の女性(妊婦)のみが対象です。産後1年を経過しない女性(産婦)は対象外となっていることに注意しましょう。