「ぎょうさんしいく」

ぎょう(業)さん(産)(使)いく(育)」「こころみる(試)」

【根拠】「平均賃金の控除期間と控除賃金」(労働基準法12条3項)テキストP42

平均賃金を算定する期間中に、次の①~⑤のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。

① 務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

④ 児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

⑤ みの使用期間

【解説】

また、平均賃金の算定上、次の①~③については、賃金の総額に算入しません。

① 臨に支払われた賃金

② 箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(違法は現物給与)

(時)~さん(3)、通過(通貨)」

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