「ここまでつなご~」
「ここ(55,000円)までつなご~(27,500円)」「ロバ(68,000円)の兄さん(23,000円)」
【根拠】「掛金の拠出限度額」(確定拠出年金法20条、69条)テキストP128
確定拠出年金の掛金については、次のように拠出限度額が定められている。
注)以下、月額について記載しています。(年額は、月額×12)
1.企業型年金
① 他の制度に加入していない場合・・・55,000円
② 他の制度に加入している場合・・・27,500円
2.個人型年金
① 第1号加入者・第4号加入者・・・68,000円
② 第2号加入者・・・23,000円
注)第2号加入者については、4パターンに分かれますが、ここでは、「企業型年金と他の制度のいずれにも加入していない場合のみを記載しています。」
③ 第3号加入者・・・23,000円