「これだけで」

これ(50日)だけで」「さみ(30日)しい

【根拠】「高年齢求職者給付金の額」(雇用保険法37条の4第1項)テキストP329

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間に応じて次のとおりとする。

① 算定基礎期間1年未満:基本手当の日額の30日分に相当する額

② 算定基礎期間1年以上:基本手当の日額の50日分に相当する額

【解説】

なお、上記の基本手当の日額の算定の基礎となる「賃金日額」には、30歳未満の受給資格者に係る上限額が用いられることとされています。

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