「こんどのボーナス大波?」

こんどのボーナス(賞与)大波?」「小波(573万円)

【根拠】「標準賞与額の上限額」(健康保険法45条1項ただし書き)テキストP53

保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解説】

年度(4月~翌年3月)累計で573万円までであること、年度累計は保険者ごとに行うことにも注意してください。

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