「じゅうご」
「じゅうご(15年未満)」「脱退者」
【根拠】「国民年金基金の中途脱退者」(国民年金法137条の17第1項、国民年金基金令45条1項)テキストP233
国民年金基金(以下「基金」という。)の「中途脱退者」とは、基金の加入員期間が15年未満で当該基金の加入員資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を取得していない者をいう。
【解説】
なお、国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を行うものとされています。