2024年7月1日 / 最終更新日時 : 2024年7月1日 KagoshimaSR 未分類 「ずっさん65」 「ずっさん(3)65」「買い手(改定)なし」 【根拠】「障害厚生年金/年金額改定の適用除外」(厚生年金保険法52条7項)テキストP307 障害厚生年金の年金額改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金(当初から引き続き3級のものに限る。)の受給権者については、適用しない。 【解説】 「ずっと3級」と「65歳以上」であることがポイントです。