2024年6月15日 / 最終更新日時 : 2024年6月15日 KagoshimaSR 未分類 「そんな掛金」 「そんな掛金」「ムリや(68,000円)」 【根拠】「国民年金基金の掛金」(国民年金法134条3項、国民年金基金令34条)テキストP233 国民年金基金の掛金の額は、原則として、1月につき68,000円を超えてはならない。 【解説】 国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料を納付した期間(産前産後の保険料免除期間を含む。)に限って、納付することができます。