「なにを!と」

なにを(720)!と」「ムカツク(6か月)」

【根拠】「36協定:特別条項での上限規制」(労働基準法36条5項)テキストP76

36協定において、通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い臨時的に「限度時間」を超えて労働させる必要がある事業場については、特別条項より、1年について720時間まで労働時間を延長することができる。この場合において、時間外労働が月45時間(42時間)を超える月数は、1年について6か月以内に限る。

【解説】

なお、特別条項において、上記のほかに、「1か月に延長することができる時間外労働(休日労働を含む。)」を100時時間未満の範囲内で定めなければなりません。

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