「ねんきんつかう」
「ねんきん(年金)つ(積立金)か(管理)う(運用)」「ど~(独立行政法人)」
【根拠】「積立金の運用」(厚生年金保険法79条の3第1項)テキストP335
特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、その目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
【解説】
なお、厚生労働大臣は、上記の寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができます。
【おまけ】
「自分ちに帰宅(寄託)」「よそんちに預託」