「ねんきんつかう」

ねんきん(年金)(積立金)(管理)(運用)」「ど~(独立行政法人)」

【根拠】「積立金の運用」(厚生年金保険法79条の3第1項)テキストP335

特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、その目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。

【解説】

なお、厚生労働大臣は、上記の寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができます。

【おまけ】

「自分ちに帰宅(寄託)」「よそんちに預託」

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