「のびるぞ!ニッシン」

(延)びるぞ!ニッシン(2.4%)」「ヤキセバ(8.7%)」

【根拠】「延滞金の割合の特例」(労働保険徴収法附則12条)テキストP428

滞金の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%未満の場合には、それぞれ次の割合とする。(令和6年の延滞税特例基準割合は、1.4%)

① 「年7.3%」⇒延滞税特例基準割合(1.4%)+1%=2.4%(上限7.3%)

② 「年14.6%」⇒延滞税特例基準割合(1.4%)+7.3%=8.7%

【解説】

なお、健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法においても同様の規定が置かれています。

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