「わーんいや~ん」

わーんいや~ん(1年)」「65(65歳以上)」

【根拠】「障害基礎年金に係る保険料納付要件の特例」(昭和60年法附則20条1項)テキストP175

初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、保険料納付要件を満たすこととなる。ただし、初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

【解説】

保険料納付要件は、原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であることが必要とされていますが、上記の特例(経過措置)が設けられています。

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