「イチゴ丸ごと」
「イチゴ(1.5)丸ご(0.5)と」「弾ける(弾力的)美味しさ」
【根拠】「標準報酬月額等級の上限の弾力的変更」(健康保険法40条2項)テキストP45
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
【解説】
3学期が終わったとき(3月31日)にチェックして、その状態が継続すると認められるときは、2学期が始まったとき(9月1日)に改定します。