「イチニで入って」
「イチニ(1/2)で入って」「サンシ(3/4)で抜ける」
【根拠】「任意適用事業所の認可申請・取消しの認可申請」(健康保険法31条、33条)テキストP30
① 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
② ①の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
【解説】
なお、使用従業員の2分の1以上の希望があっても事業主に加入申請義務はなく、使用従業員の4分の3以上の希望があっても事業主に脱退申請義務はありません。