「イチニの」

イチ(1級)(2級)」「レッツゴー(1.25)」

(「1」を「l(エル)」に見立てる)

【根拠】「障害等級1級の障害基礎年金の額」(国民年金法33条2項)テキストP179

障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、障害等級の2級の障害基礎年金の額(780,900円×改定率)の100分の125に相当する額とする。

【解説】

なお、780,900円に改定率を乗じて得た額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。

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