「バックツーツー」
「バックツーツー(2年2月前まで)」「フロントシックス(直近の6月まで)」
【根拠】「申請全額免除の最大免除期間」(平成26.3.31厚生労働省告示91号)テキストP214
保険料の申請全額免除につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(当該申請があった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
【解説】
なお、申請4分の3免除、申請半額免除、申請4分の1免除及び保険料納付猶予についても同様でが、学生の納付特例については、「フロントスリー(直近の3月まで)」となります。