「フカフカベッドは」

フカフカ(付加年金)ベッドは」「滑らない(スライドしない)」

【根拠】「調整期間」(国民年金法16条の2)テキストP152

政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間という。)の開始年度を定めるものとする。

【解説】

付加年金の年金額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額です。他の年金給付と異なり、改定率を乗じる措置はありません。

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