「ヘルスケアの」
「ヘルスケア(健康管理及び疾病の予防)の」「母さん(自助努力)」
(助、努、力⇒漢字の中に「カ」が3つ)
【根拠】「保健事業」(健康保険法150条1項)テキストP11
保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
【解説】
「特定健康診査等」は義務、「健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」は努力義務となっていることにも注意してください。