「マヨヨと」

マヨヨ(前月から翌々月まで)」「ミマヨヨ(3月前から翌々月まで)」

【根拠】「産前産後期間の保険料の免除」(国民年金法88条の2)テキストP208

第1号被保険者の産前産後において保険料の納付が免除される期間は、出産予定月の前月多胎妊娠の場合は、3月前)から出産予定月の翌々月までである。

【解説】

なお、上記の免除の届出を行う前に出産した場合は、出産月を出産予定月とみなします。

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