「リーダー」

リーダー」「シップ(船舶)」

【根拠】「同時に船舶と事業所に使用される場合の保険料」(厚生年金保険法施行令4条4項)テキストP340

被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

【解説】

なお、上記の場合、船舶所有者が支払った報酬・賞与のみが保険料徴収の対象となります。

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