「ロッチと」
「ロッ(老厚)チ(長期)と」「しょこ(障厚)たん(短期)」
【根拠】「2以上期間者の年金/支給を行う実施機関」(厚生年金保険法78条の26、78条の32、78条の33)テキストP331~333
・老齢厚生年金⇒種別ごとの実施機関が支給
・障害厚生年金⇒一つの種別(初診日における種別)の実施機関が支給
・短期要件の遺族厚生年金⇒一つの種別(死亡日(一定の場合には初診日)における種別)の実施機関が支給
・長期要件の遺族厚生年金⇒種別ごとの実施機関が支給
【解説】
ロッチ(2人)はそれぞれで、しょこたん(1人)は一本化して支給されます。