「ロングドライバーと」

ロングドライバー(長距離乗務員)」「ミスターポストマン(30人未満・郵便局員)」

【根拠】「休憩付与の例外」(労働基準法施行規則32条1項)テキストP51

次の者には、休憩時間を与えないことができる。

① 運輸交通業、郵便通信業における長距離乗務員

② 屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る。)において、郵便、電信、電話の業務に従事する者

【解説】

なお、上記①の「長距離」とは、運行の所要時間が6時間を超える距離をいいます。

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