「ワンワン」
「ワン(1か月以内)ワン(1か月以上)」「は犬(派遣)」
【根拠】「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」(平成27.9.30保保発0930第9号)テキストP37
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えない。
【解説】
なお、1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、「その雇用契約が締結されないことが確実となった日」又は「当該1か月を経過した日」のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとすることとされています。