「一人ぼっちの」
「一人ぼっち(振替加算のみ)の」「振替母さん」
(私、中身はカラばかり)
【根拠】「振替加算のみの老齢基礎年金」(昭和60年法附則15条)テキストP166
合算対象期間と学生納付特例による期間を合算した期間のみが10年以上あり、かつ、振替加算の要件を満たす者に対しては、振替加算に相当する額の老齢基礎年金を支給する。
【解説】
本来、老齢基礎年金は、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予による期間を除く。)を有しない者に対しては支給されませんが、上記はその例外です。