「一人一人が夫婦になって」

一人一人(110)が夫婦(220)になって」「みんな(370)でハッピー(80)」

【根拠】「未払賃金立替払の対象となる賃金総額の上限額」(賃金支払確保法7条、令4条)テキストP18

未払賃金立替払の対象となる「賃金総額」の上限額は、基準退職日の年齢に応じて次の額とする。

① 30歳未満の者・・・110万円

② 30歳以上45歳未満・・・220万円

③ 45歳以上・・・370万円

【解説】

なお、立替払額の上限額は、上記の額の80%となります。

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