「上げたり下げたり」

上げたり(繰上げ月数)下げたり(繰下げ月数)」「後ろ前(前月まで)」

【根拠】「老齢基礎年金に係る繰上げ月数・繰下げ月数の数え方」(国民年金法施行令4条の5第1項、12条の2第1項)テキストP168、171

繰上げ月数繰上げ請求月から65歳到達月の前月まで

繰下げ月数受給権取得月から繰下げ申出月の前月まで(120を限度)

【解説】

なお、老齢基礎年金の支給繰上げに係る「減額率」と支給繰下げに係る「増額率」は以下のとおりです。

・減額率=1,000分の4×繰上げ月数

・増額率=1,000分の7×繰下げ月数

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