「九州の」

(求)(就)」「(教)(雇)ちゃん

【根拠】「失業等給付等」(雇用保険法10条1項)テキストP291

失業等給付は、職者給付職促進給付育訓練給付及び用継続給付とする。

【解説】

なお、雇用保険法の給付は、失業等給付と育児休業給付に大別されます。

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