「仁徳天皇陛下を」

(任意継続被保険者)(特例退職被保険者)天皇陛下(共済組合の組合員である被保険者)」「除く

【傷病手当金又は出産手当金の継続給付に係る1年以上要件】(健康保険法104条、同法附則3条6項)テキストP85

資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の支給を受けるためには、一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者除く。)であったことが必要である。

【解説】

なお、転職等により事業所や保険者が変わっても被保険者の資格が継続していれば、被保険者期間は通算されます。

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