「任意継続被保険者は」
「任意継続被保険者は」「2(2か月、20日、2年)がポイント」
【根拠】「任意継続被保険者の要件」(健康保険法3条4項、37条、38条)テキストP35~36
① 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上一般被保険者であったこと。
② 資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること。
③ 他の資格喪失事由に該当しない場合、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。
【解説】
なお、任意適用事業所の取消しの認可を受けたことにより被保険者の資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となることができません。