「健やかな風が」
「健(健康)やかな風(風紀)が」「命(生命)を保(保持)つ」
【根拠】「事業者が行うべき措置:環境面の措置」(労働安全衛生法23条)テキストP147~148
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
【解説】
試験対策上はレアな条文ですが、平成9年度の記述式で出題実績があります。(恐るべし!記述式)