「健康には」
「健康には」「波(700人・3,000人)がある」
【根拠】「健康保険組合の任意設立」(健康保険法11条、令1条の2)テキストP24
① 単独設立
1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
② 共同設立
適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない。
【解説】
なお、適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。