「傷病に免じて」

傷病(傷病)に免(面)じて」「くん(訓)さい(災)証明書

【根拠】「証明書による失業の認定」(雇用保険法15条4項)テキストP312

受給資格者は、次の①~④のいずれかに該当し、所定の認定日に出頭することができない場合には、所定の証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

① 疾病又は負傷のため出頭することができなかった場合であって、その期間が継続して15日未満であるとき。

② 公共職業安定所の紹介による求人者との面接

③ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講

④ 天災その他やむを得ない場合

【解説】

なお、①、②又は④の場合にはその理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、③の場合には1か月に1回直前の月に属する各日について、失業の認定が行われます。

【おまけ】

傷病は、ケイコ(継続・15日)ちゃんのお見舞い(未満)あり

前の記事

「イレブンあったら」

次の記事

「60過ぎたら」