「兄さんが、自分でするの?」

兄さん(2号・3号)が、自分でするの?」「めん(免除)どう(同意)(養育期間特例)」

【根拠】「第2号及び第3号厚生年金保保険者の事業主に適用されない主な規定」(厚生年金保険法附則4条の3第10項、法26条4項、81条の2第2項、81条の2の2第2項)テキストP248、265、341

① 適用事業所の高齢任意加入被保険者に係る事業主の同意

⇒ 「事業主の同意」の規定は適用されない。(すなわち、例外なく、本人が保険料の全額を負担し、かつ、納付義務を負う。)

② 養育期間の標準報酬月額の特例に係る被保険者等の申出

⇒ 被保険者であっても「事業主」を経由しない。(すなわち、被保険者本人が直接、実施機関に申出を行う。なお、「被保険者であった者」が申出を行う場合は、もとより、本人が直接、実施機関に申出を行う。)

③ 育児休業等期間中・産前産後休業期間中の保険料免除の事業主の申出

⇒ 「事業主」ではなく、被保険者本人が申出を行う。

【解説】

なお、第4号厚生年金被保険者(私学教職員)については、第1号厚生年金被保険者と同様の取扱いです。