「再は」
「再は」「サイ(3分の1)」
【根拠】「再就職手当の支給要件」(雇用保険法56条の3第1項)テキストP338
再就職手当は、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である受給資格者に対して、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給する。
【解説】
なお、「就業手当」は、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」である受給資格者に対して、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給されます。