「再・再かぶりは」

再・再かぶりは」「選択受給

【根拠】「高年齢再就職給付金と再就職手当の併給調整」(雇用保険法61条の2第4項)テキストP361

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。

【解説】

つまり、高年齢再就職給付金と再就職手当は、選択受給となっています。

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