「別れても、振替加算は」

別れても、振替加算は」「振替返さん?でいい

【根拠】「振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が離婚した場合」(昭和60年法附則14条等)テキストP166

振替加算は、配偶者(一般的には夫)が死亡したことや、配偶者と離婚したことを理由として、加算されなくなることや支給停止となることはない

【おまけ】

振替母さん」「ックリ母さん

(え~、せっかく年金が増えたのに…)

夫婦が離婚し、妻が厚生年金保険法の規定による「合意分割」の請求を行ったことにより、「離婚時みなし被保険者期間」を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上(強~い(240以上)母さん)となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。

なお、「3号分割」による被扶養配偶者みなし被保険者期間についても同様の取扱いとなります。

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