「労災給付は」
「労災給付は」「ソッ(速)コー(公)で」
【根拠】「労災保険法の目的」(労災保険法1条)テキストP199
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
【解説】
労災保険法の目的条文は、平成13年度と22年度の選択式に出題されています。前段の保険事故と後段の社会復帰促進等事業について、丹念に読み込んで特有のフレーズを押さえておきましょう。