「勉強・疲れ目」

勉強・疲れ目」「キャリコン・ツー(2万円)」

【根拠】「一般教育訓練給付金に係る受講費用の範囲」(雇用保険法施行規則101条の2の6)テキストP349

一般教育訓練給付金に係る受講費用の範囲は、次の費用とする。

① 入学料及び受講料(最大1年分)

② 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(上限額2万円

【解説】

なお、上記の費用のうち、一般教育訓練給付金の算定の基礎となる「受講費用の額」として認められるのは、指定教育訓練実施者により証明されたものに限られます。

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